まろの思いつき

著者のまろが、興味の湧いたことについてあれこれ書きます。

2015.6.1の道交法改正で自転車の取締りが強化!

前回の改正のときほどニュースになっていないようですが、2015年6月1日に道路交通法が改正され、自転車に対する取り締まりが厳しくなります。

 

青切符の導入

これまでは自転車の違反には赤切符が切られていましたが、それが青切符に変わります。

青切符とは、自動車で違反をしたときに切られていたもので、反則金を納付すると刑事事件にならないというものです。

赤切符というのは、刑事罰を受けることを意味しており、罰金刑または懲役刑を受けなければいけません。

裁判沙汰になり前科がつくということです。

 

ここまで聞くと、「罪が軽くなっていいのでは?」と思う人もいるでしょう。

しかし、実際には厳しくなると考えられます。

その理由は、警察官も赤切符よりも青切符の方が切りやすいということです。

赤切符をどんどん切ると、検察や裁判所が大忙しになります。

そのため、よほど悪質な違反でない限りは注意で済ませていました。

青切符に変わると、軽微な違反でも気兼ねなく検挙できるため、取締りが厳しくなると考えられるのです。

 

 

捕まったらどうなる?

自動車では一回の違反で反則金を払うことになりますが、自転車では少し猶予が与えられます。

一回目の違反では警告となり、その後3年以内に検挙されたときに安全講習を受講する義務が生じます。

この講習料の5700円が実質反則金となります。

自動車の講習と同様に長時間受けるものなので、時間も取られます。

(この段階では前科はつきません)

講習を受けないと、裁判所に呼び出されて罰金刑を受けることになります。

(こうなると前科がつきます)

 

 

対象となる違反は?

以下の14項目が挙げられている。

 

信号無視

通行禁止違反

歩行者専用道での徐行違反等

通行区分違反

路側帯の歩行者妨害

遮断機が下りた踏み切りへの進入

交差点での優先道路通行車妨害等

交差点での右折車妨害等

環状交差点での安全進行義務違反等

一時停止違反

歩道での歩行者妨害

ブレーキのない自転車運転

酒酔い運転

安全運転義務違反 

 

 

無意識によくやってしまう違反

・歩道でスピードを落とさずに歩行者とすれ違う

・車道の右寄りを走る

優先道路を走っている自動車にブレーキをかけさせる

・「止まれ」の線で止まらない

・傘さし

 

3番目は、信号のないところで細い道路から大きな道路に左折するときに、右を確認しない人などが該当する。

道路の端だから邪魔にならないと思っているのだろうが、車が避けないと衝突する。

 

 

終わりに

道路交通法や常識を知らない人は、歩きましょう。

自転車に乗る資格はありません。

再三の交通安全運動にもかかわらず自転車マナーが改善しなかった結果が今回の改正に繋がりました。

大人には「カネ」で教育するしかないようです。

残念。