2015.6.1の道交法改正で自転車の取締りが強化!
前回の改正のときほどニュースになっていないようですが、2015年6月1日に道路交通法が改正され、自転車に対する取り締まりが厳しくなります。
青切符の導入
これまでは自転車の違反には赤切符が切られていましたが、それが青切符に変わります。
青切符とは、自動車で違反をしたときに切られていたもので、反則金を納付すると刑事事件にならないというものです。
赤切符というのは、刑事罰を受けることを意味しており、罰金刑または懲役刑を受けなければいけません。
裁判沙汰になり前科がつくということです。
ここまで聞くと、「罪が軽くなっていいのでは?」と思う人もいるでしょう。
しかし、実際には厳しくなると考えられます。
その理由は、警察官も赤切符よりも青切符の方が切りやすいということです。
赤切符をどんどん切ると、検察や裁判所が大忙しになります。
そのため、よほど悪質な違反でない限りは注意で済ませていました。
青切符に変わると、軽微な違反でも気兼ねなく検挙できるため、取締りが厳しくなると考えられるのです。
捕まったらどうなる?
自動車では一回の違反で反則金を払うことになりますが、自転車では少し猶予が与えられます。
一回目の違反では警告となり、その後3年以内に検挙されたときに安全講習を受講する義務が生じます。
この講習料の5700円が実質反則金となります。
自動車の講習と同様に長時間受けるものなので、時間も取られます。
(この段階では前科はつきません)
講習を受けないと、裁判所に呼び出されて罰金刑を受けることになります。
(こうなると前科がつきます)
対象となる違反は?
以下の14項目が挙げられている。
信号無視
通行禁止違反
歩行者専用道での徐行違反等
通行区分違反
路側帯の歩行者妨害
遮断機が下りた踏み切りへの進入
交差点での優先道路通行車妨害等
交差点での右折車妨害等
環状交差点での安全進行義務違反等
一時停止違反
歩道での歩行者妨害
ブレーキのない自転車運転
酒酔い運転
安全運転義務違反
無意識によくやってしまう違反
・歩道でスピードを落とさずに歩行者とすれ違う
・車道の右寄りを走る
・優先道路を走っている自動車にブレーキをかけさせる
・「止まれ」の線で止まらない
・傘さし
3番目は、信号のないところで細い道路から大きな道路に左折するときに、右を確認しない人などが該当する。
道路の端だから邪魔にならないと思っているのだろうが、車が避けないと衝突する。
終わりに
道路交通法や常識を知らない人は、歩きましょう。
自転車に乗る資格はありません。
再三の交通安全運動にもかかわらず自転車マナーが改善しなかった結果が今回の改正に繋がりました。
大人には「カネ」で教育するしかないようです。
残念。